入居者様非常時の
法的手続き・諸業務を早期解決!
“スムービングサービス”

入居者様が行方不明になった時、契約解除はどうすればいい?

原則としてご契約者以外の第三者は、賃貸借契約を解除する権利を持っていません。
賃貸借契約は裁判によって解除され、残った家財の処分や建物の明け渡しは強制執行によって進めないといけません。
この処理が終わるには数ヶ月かかることもあり、家賃の未回収期間は伸び、さらに残置物の処理費用など家主様にとって大きな損害となる場合があります。

高齢者が死亡してしまった場合はどうすればいい?

入居者様が死亡した場合も契約関係は自動的には終了しません。この場合、契約を解消するためには、相続人と話し合って、合意によって解約をする必要があります。相続人と連絡が取れない、または相続人が相続放棄していたり、そもそも相続人がいない場合などは弁護士を通じて対処するしかありません。また、居室内で孤独死した場合には、清掃修復費用やご遺体の処置、関係省庁への連絡手配等さまざまな費用・労力がかかることがあります。

不動産会社様のメリット

高齢者・外国人・単身者などより多くの方に物件を提供できます

賃貸借契約時に当サービスへの加入を条件とすることで、今まで条件面でリスクが高いと判断されていた方へ多くの物件を提供することができます。

万が一の際にスムーズに次の入居者募集を行えます

入居者様に代わって最短で契約解除と残置物の片付けができるため、次の入居者募集をスムーズに行うことができ、債務の拡大を防ぐことができます。

無断退去・孤独死の際に生じる退去手続きを代行します

オプション付加によって、無断退去・孤独死が起きた際に生じる煩雑な各種業務を代行します。
・ご遺体の移動手配
・残置物の撤去
・清掃修復作業の手配
※別途お見積りが必要となります。

孤独死・無断退去の損害額と手続き事例

01孤独死(月額家賃70,000円の場合)

02無断退去(月額家賃70,000円の場合)